磐梯町の国民健康保険の料率
令和8年度
| 区分 | 所得割 | 均等割(1人あたり) | 18歳以上均等割 | 平等割(1世帯あたり) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 2.6% | 16,800円 | — | 11,800円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 1.96% | 11,400円 | — | 8,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 1.37% | 12,500円 | — | 6,100円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,100円 | 100円 | 800円 | 30,000円 |
出典の引用(17件)
07407.html「子ども・子育て支援納付金課税額は、3万円とする。」07407.html「基礎控除後の総所得金額等に100分の0.29を乗じて算定する。」07407.html「被保険者1人について1,100円とする。」07407.html「18歳以上被保険者1人について100円とする。」07407.html「(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 800円」07407.html「介護納付金課税額は、17万円とする。」07407.html「基礎控除後の総所得金額等に100分の1.37を乗じて算定する。」07407.html「介護納付金課税被保険者1人について12,500円とする。」07407.html「第9条の2 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について6,100円とする。」07407.html「基礎課税額は、67万円とする。」07407.html「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の2.60を乗じて算定する。」07407.html「被保険者1人について16,800円とする。」07407.html「以外の世帯 11,800円」07407.html「後期高齢者支援金等課税額は、26万円とする。」07407.html「基礎控除後の総所得金額等に100分の1.96を乗じて算定する。」07407.html「被保険者1人について11,400円とする。」07407.html「(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 8,000円」
モデル世帯の年額(概算)
| モデル世帯 | 年額 | 内訳 |
|---|---|---|
| 単身・給与200万円 | 93,000円 | 医療分 51,700円、後期高齢者支援金分 36,800円、介護分(40〜64歳) 0円、子ども・子育て支援金分 4,500円 |
| 夫婦・給与400万円 | 242,700円 | 医療分 105,900円、後期高齢者支援金分 76,400円、介護分(40〜64歳) 50,500円、子ども・子育て支援金分 9,900円 |
| 夫婦子2・給与600万円 | 411,100円 | 医療分 181,100円、後期高齢者支援金分 130,600円、介護分(40〜64歳) 84,900円、子ども・子育て支援金分 14,500円 |
| 単身・年金180万円 | 37,900円 | 医療分 21,300円、後期高齢者支援金分 14,900円、介護分(40〜64歳) 0円、子ども・子育て支援金分 1,700円(5割軽減) |
| 夫婦・年金280万円+80万円 | 125,000円 | 医療分 69,300円、後期高齢者支援金分 49,500円、介護分(40〜64歳) 0円、子ども・子育て支援金分 6,200円(2割軽減) |
値は公表資料から機械で取り出し、関門(出典の有無・値の範囲・二度読み・前年度との差・鮮度)を通ったものだけを載せています。間違いに気づいたらお知らせください。