磐梯町の国民健康保険の料率

保険者
磐梯町
最新の年度
令和8年度
賦課方式
3方式
出典
磐梯町 国民健康保険税(料)率 ↗
取得日
2026年10月25日
最終確認
2026年10月25日

令和8年度

区分所得割均等割(1人あたり)18歳以上均等割平等割(1世帯あたり)賦課限度額
医療分2.6%16,800円—11,800円670,000円
後期高齢者支援金分1.96%11,400円—8,000円260,000円
介護分(40〜64歳)1.37%12,500円—6,100円170,000円
子ども・子育て支援金分0.29%1,100円100円800円30,000円
出典の引用(17件)
  • 07407.html「子ども・子育て支援納付金課税額は、3万円とする。」
  • 07407.html「基礎控除後の総所得金額等に100分の0.29を乗じて算定する。」
  • 07407.html「被保険者1人について1,100円とする。」
  • 07407.html「18歳以上被保険者1人について100円とする。」
  • 07407.html「(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 800円」
  • 07407.html「介護納付金課税額は、17万円とする。」
  • 07407.html「基礎控除後の総所得金額等に100分の1.37を乗じて算定する。」
  • 07407.html「介護納付金課税被保険者1人について12,500円とする。」
  • 07407.html「第9条の2 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について6,100円とする。」
  • 07407.html「基礎課税額は、67万円とする。」
  • 07407.html「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の2.60を乗じて算定する。」
  • 07407.html「被保険者1人について16,800円とする。」
  • 07407.html「以外の世帯 11,800円」
  • 07407.html「後期高齢者支援金等課税額は、26万円とする。」
  • 07407.html「基礎控除後の総所得金額等に100分の1.96を乗じて算定する。」
  • 07407.html「被保険者1人について11,400円とする。」
  • 07407.html「(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 8,000円」

モデル世帯の年額(概算)

モデル世帯年額内訳
単身・給与200万円93,000円医療分 51,700円、後期高齢者支援金分 36,800円、介護分(40〜64歳) 0円、子ども・子育て支援金分 4,500円
夫婦・給与400万円242,700円医療分 105,900円、後期高齢者支援金分 76,400円、介護分(40〜64歳) 50,500円、子ども・子育て支援金分 9,900円
夫婦子2・給与600万円411,100円医療分 181,100円、後期高齢者支援金分 130,600円、介護分(40〜64歳) 84,900円、子ども・子育て支援金分 14,500円
単身・年金180万円37,900円医療分 21,300円、後期高齢者支援金分 14,900円、介護分(40〜64歳) 0円、子ども・子育て支援金分 1,700円(5割軽減)
夫婦・年金280万円+80万円125,000円医療分 69,300円、後期高齢者支援金分 49,500円、介護分(40〜64歳) 0円、子ども・子育て支援金分 6,200円(2割軽減)

値は公表資料から機械で取り出し、関門(出典の有無・値の範囲・二度読み・前年度との差・鮮度)を通ったものだけを載せています。間違いに気づいたらお知らせください。