データの集め方と計算方法
出典
- 介護保険(65歳以上)の基準額:厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について」(令和6年5月14日)の各保険者保険料基準額一覧(Excel)。第8期の値も同じ表から。
- 後期高齢者医療:厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」「同 令和8・9年度」(PDF)。
- 国民健康保険:各都道府県が公表する「市町村別の保険料(税)率の一覧」(PDF・Excel)。都道府県ごとの資料の所在は調査済みで、県内の全市区町村がそろう県だけを載せています。
値を載せる前の確認(関門)
- 出典:ファイルとその行(セル)が残っていること
- 形式:値が決まった範囲に入っていること(例:介護の基準額は月 2,000〜12,000 円)
- 二度読み:同じファイルを 2 回読んで同じ結果になること
- 整合性:前の期から 60% を超えて変わっていないこと(30% 超は変更一覧に載せる)。後期の令和6・7年度は 2 つの資料が一致すること。香川県は合計の列が 4 区分の和と一致すること
- 鮮度:最新の年度が今年度に届いていること
年額の計算(概算)
- 国保:区分(医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分)ごとに「所得割(総所得 − 基礎控除 43 万円)× 率」+「均等割 × 人数」+「平等割」を足し、賦課限度額で止めて 100 円未満を切り捨てます。資産割は計算に入れていません。
- 軽減:世帯の所得が基準以下なら均等割・平等割を 7・5・2 割減らします(令和8年度は 5 割 31 万円・2 割 57 万円 × 被保険者数)。未就学児の均等割は半額、子ども・子育て支援金分の均等割は 18 歳以下にかかりません。
- 所得:給与所得控除(令和7年分から最低 65 万円)と公的年金等控除(65 歳以上は最低 110 万円)を引いて求めます。
- 介護:基準額(月額)× 12 × 65 歳以上の人数。実際は所得に応じた段階で倍率が変わります(今後対応)。
- 計算式の版:1