大熊町の国民健康保険の料率
令和8年度
| 区分 | 所得割 | 均等割(1人あたり) | 18歳以上均等割 | 平等割(1世帯あたり) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.37% | 23,790円 | — | 17,510円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.51% | 7,630円 | — | 5,610円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 3.81% | 9,770円 | — | 4,950円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.36% | 1,160円 | 110円 | 850円 | 30,000円 |
出典の引用(17件)
07545.html「子ども・子育て支援納付金課税額は、3万円とする。」07545.html「基礎控除後の総所得金額等に100分の0.36を乗じて算定する。」07545.html「被保険者1人について1,160円とする。」07545.html「18歳以上被保険者1人について110円とする。」07545.html「(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 850円」07545.html「介護納付金課税額は、17万円とする。」07545.html「基礎控除後の総所得金額等に100分の3.81を乗じて算定する。」07545.html「介護納付金課税被保険者1人について9,770円とする。」07545.html「第9条の3 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について4,950円とする。」07545.html「基礎課税額は、67万円とする。」07545.html「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の7.37を乗じて算定する。」07545.html「被保険者1人について23,790円とする。」07545.html「以外の世帯 17,510円」07545.html「後期高齢者支援金等課税額は、26万円とする。」07545.html「基礎控除後の総所得金額等に100分の2.51を乗じて算定する。」07545.html「被保険者1人について7,630円とする。」07545.html「(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,610円」
モデル世帯の年額(概算)
| モデル世帯 | 年額 | 内訳 |
|---|---|---|
| 単身・給与200万円 | 147,600円 | 医療分 106,800円、後期高齢者支援金分 35,500円、介護分(40〜64歳) 0円、子ども・子育て支援金分 5,300円 |
| 夫婦・給与400万円 | 431,200円 | 医療分 236,800円、後期高齢者支援金分 79,300円、介護分(40〜64歳) 103,400円、子ども・子育て支援金分 11,700円 |
| 夫婦子2・給与600万円 | 724,500円 | 医療分 402,300円、後期高齢者支援金分 134,700円、介護分(40〜64歳) 170,000円、子ども・子育て支援金分 17,500円 |
| 単身・年金180万円 | 55,800円 | 医療分 40,500円、後期高齢者支援金分 13,300円、介護分(40〜64歳) 0円、子ども・子育て支援金分 2,000円(5割軽減) |
| 夫婦・年金280万円+80万円 | 201,300円 | 医療分 145,600円、後期高齢者支援金分 48,500円、介護分(40〜64歳) 0円、子ども・子育て支援金分 7,200円(2割軽減) |
値は公表資料から機械で取り出し、関門(出典の有無・値の範囲・二度読み・前年度との差・鮮度)を通ったものだけを載せています。間違いに気づいたらお知らせください。