神石高原町の国民健康保険の料率
令和8年度
| 区分 | 所得割 | 均等割(1人あたり) | 18歳以上均等割 | 平等割(1世帯あたり) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.2% | 31,600円 | — | — | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.85% | 10,200円 | — | 7,600円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.2% | 9,500円 | — | 5,300円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 1,200円 | 100円 | 700円 | 30,000円 |
出典の引用(16件)
34545.html「子ども・子育て支援納付金課税額は、30,000円とする。」34545.html「第8条の3 第2条第5項の所得割額は基礎控除後の総所得金額等に100分の0.28を乗じて算定する。」34545.html「第8条の4 第2条第5項の被保険者均等割額は、被保険者1人について1,200円とする。」34545.html「第8条の5 第2条第5項の18歳以上被保険者均等割額は、18歳以上被保険者1人について100円とする。」34545.html「(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 700円」34545.html「介護納付金課税額は、170,000円とする。」34545.html「基礎控除後の総所得金額等に100分の2.20を乗じて算定する。」34545.html「介護納付金課税被保険者1人について9,500円とする。」34545.html「第8条の2 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について5,300円とする。」34545.html「基礎課税額は、670,000円とする。」34545.html「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の8.20を乗じて算定する。」34545.html「被保険者1人について31,600円とする。」34545.html「後期高齢者支援金等課税額は、260,000円とする。」34545.html「基礎控除後の総所得金額等に100分の2.85を乗じて算定する。」34545.html「被保険者1人について10,200円とする。」34545.html「(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 7,600円」
モデル世帯の年額(概算)
| モデル世帯 | 年額 | 内訳 |
|---|---|---|
| 単身・給与200万円 | 152,000円 | 医療分 104,500円、後期高齢者支援金分 43,100円、介護分(40〜64歳) 0円、子ども・子育て支援金分 4,400円 |
| 夫婦・給与400万円 | 424,400円 | 医療分 254,200円、後期高齢者支援金分 94,400円、介護分(40〜64歳) 66,000円、子ども・子育て支援金分 9,800円 |
| 夫婦子2・給与600万円 | 734,000円 | 医療分 448,600円、後期高齢者支援金分 160,400円、介護分(40〜64歳) 110,700円、子ども・子育て支援金分 14,300円 |
| 単身・年金180万円 | 56,100円 | 医療分 37,900円、後期高齢者支援金分 16,500円、介護分(40〜64歳) 0円、子ども・子育て支援金分 1,700円(5割軽減) |
| 夫婦・年金280万円+80万円 | 219,300円 | 医療分 154,700円、後期高齢者支援金分 58,500円、介護分(40〜64歳) 0円、子ども・子育て支援金分 6,100円(2割軽減) |
値は公表資料から機械で取り出し、関門(出典の有無・値の範囲・二度読み・前年度との差・鮮度)を通ったものだけを載せています。間違いに気づいたらお知らせください。