神石高原町の国民健康保険の料率

保険者
神石高原町
最新の年度
令和8年度
賦課方式
3方式
出典
神石高原町 国民健康保険税(料)率 ↗
取得日
2026年10月25日
最終確認
2026年10月25日

令和8年度

区分所得割均等割(1人あたり)18歳以上均等割平等割(1世帯あたり)賦課限度額
医療分8.2%31,600円——670,000円
後期高齢者支援金分2.85%10,200円—7,600円260,000円
介護分(40〜64歳)2.2%9,500円—5,300円170,000円
子ども・子育て支援金分0.28%1,200円100円700円30,000円
出典の引用(16件)
  • 34545.html「子ども・子育て支援納付金課税額は、30,000円とする。」
  • 34545.html「第8条の3 第2条第5項の所得割額は基礎控除後の総所得金額等に100分の0.28を乗じて算定する。」
  • 34545.html「第8条の4 第2条第5項の被保険者均等割額は、被保険者1人について1,200円とする。」
  • 34545.html「第8条の5 第2条第5項の18歳以上被保険者均等割額は、18歳以上被保険者1人について100円とする。」
  • 34545.html「(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 700円」
  • 34545.html「介護納付金課税額は、170,000円とする。」
  • 34545.html「基礎控除後の総所得金額等に100分の2.20を乗じて算定する。」
  • 34545.html「介護納付金課税被保険者1人について9,500円とする。」
  • 34545.html「第8条の2 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について5,300円とする。」
  • 34545.html「基礎課税額は、670,000円とする。」
  • 34545.html「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の8.20を乗じて算定する。」
  • 34545.html「被保険者1人について31,600円とする。」
  • 34545.html「後期高齢者支援金等課税額は、260,000円とする。」
  • 34545.html「基礎控除後の総所得金額等に100分の2.85を乗じて算定する。」
  • 34545.html「被保険者1人について10,200円とする。」
  • 34545.html「(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 7,600円」

モデル世帯の年額(概算)

モデル世帯年額内訳
単身・給与200万円152,000円医療分 104,500円、後期高齢者支援金分 43,100円、介護分(40〜64歳) 0円、子ども・子育て支援金分 4,400円
夫婦・給与400万円424,400円医療分 254,200円、後期高齢者支援金分 94,400円、介護分(40〜64歳) 66,000円、子ども・子育て支援金分 9,800円
夫婦子2・給与600万円734,000円医療分 448,600円、後期高齢者支援金分 160,400円、介護分(40〜64歳) 110,700円、子ども・子育て支援金分 14,300円
単身・年金180万円56,100円医療分 37,900円、後期高齢者支援金分 16,500円、介護分(40〜64歳) 0円、子ども・子育て支援金分 1,700円(5割軽減)
夫婦・年金280万円+80万円219,300円医療分 154,700円、後期高齢者支援金分 58,500円、介護分(40〜64歳) 0円、子ども・子育て支援金分 6,100円(2割軽減)

値は公表資料から機械で取り出し、関門(出典の有無・値の範囲・二度読み・前年度との差・鮮度)を通ったものだけを載せています。間違いに気づいたらお知らせください。