平生町の国民健康保険の料率

保険者
平生町
最新の年度
令和8年度
賦課方式
3方式
出典
平生町 国民健康保険税(料)率 ↗
取得日
2026年10月25日
最終確認
2026年10月25日

令和8年度

区分所得割均等割(1人あたり)18歳以上均等割平等割(1世帯あたり)賦課限度額
医療分6%26,200円——670,000円
後期高齢者支援金分2.9%12,600円—8,000円260,000円
介護分(40〜64歳)2.6%13,300円—6,400円170,000円
子ども・子育て支援金分0.3%1,500円40円900円30,000円
出典の引用(16件)
  • 35344.html「ただし、加算後の額が3万円を超える場合においては、子ども・子育て支援納付金課税額は、3万円とする。」
  • 35344.html「第9条の3 第2条第5項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の0.3を乗じて算定する。」
  • 35344.html「第9条の4 第2条第5項の被保険者均等割額は、被保険者1人について1,500円とする。」
  • 35344.html「第9条の5 第2条第5項の18歳以上被保険者均等割額は、18歳以上被保険者1人について40円とする。」
  • 35344.html「(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 900円」
  • 35344.html「当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、17万円とする。」
  • 35344.html「介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.6を乗じて算定する。」
  • 35344.html「第9条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について13,300円とする。」
  • 35344.html「第9条の2 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について6,400円とする。」
  • 35344.html「ただし、当該合算額が67万円を超える場合においては、基礎課税額は、67万円とする。」
  • 35344.html「(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の6.0を乗じて算定する。」
  • 35344.html「第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について26,200円とする。」
  • 35344.html「当該合算額が26万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、26万円とする。」
  • 35344.html「第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.9を乗じて算定する。」
  • 35344.html「第7条 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について12,600円とする。」
  • 35344.html「(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 8,000円」

モデル世帯の年額(概算)

モデル世帯年額内訳
単身・給与200万円131,100円医療分 79,600円、後期高齢者支援金分 46,400円、介護分(40〜64歳) 0円、子ども・子育て支援金分 5,100円
夫婦・給与400万円384,000円医療分 192,200円、後期高齢者支援金分 100,700円、介護分(40〜64歳) 80,200円、子ども・子育て支援金分 10,900円
夫婦子2・給与600万円663,700円医療分 340,600円、後期高齢者支援金分 172,300円、介護分(40〜64歳) 135,100円、子ども・子育て支援金分 15,700円
単身・年金180万円49,400円医療分 29,300円、後期高齢者支援金分 18,100円、介護分(40〜64歳) 0円、子ども・子育て支援金分 2,000円(5割軽減)
夫婦・年金280万円+80万円188,300円医療分 118,100円、後期高齢者支援金分 63,300円、介護分(40〜64歳) 0円、子ども・子育て支援金分 6,900円(2割軽減)

値は公表資料から機械で取り出し、関門(出典の有無・値の範囲・二度読み・前年度との差・鮮度)を通ったものだけを載せています。間違いに気づいたらお知らせください。