平生町の国民健康保険の料率
令和8年度
| 区分 | 所得割 | 均等割(1人あたり) | 18歳以上均等割 | 平等割(1世帯あたり) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 6% | 26,200円 | — | — | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.9% | 12,600円 | — | 8,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.6% | 13,300円 | — | 6,400円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.3% | 1,500円 | 40円 | 900円 | 30,000円 |
出典の引用(16件)
35344.html「ただし、加算後の額が3万円を超える場合においては、子ども・子育て支援納付金課税額は、3万円とする。」35344.html「第9条の3 第2条第5項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の0.3を乗じて算定する。」35344.html「第9条の4 第2条第5項の被保険者均等割額は、被保険者1人について1,500円とする。」35344.html「第9条の5 第2条第5項の18歳以上被保険者均等割額は、18歳以上被保険者1人について40円とする。」35344.html「(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 900円」35344.html「当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、17万円とする。」35344.html「介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.6を乗じて算定する。」35344.html「第9条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について13,300円とする。」35344.html「第9条の2 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について6,400円とする。」35344.html「ただし、当該合算額が67万円を超える場合においては、基礎課税額は、67万円とする。」35344.html「(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の6.0を乗じて算定する。」35344.html「第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について26,200円とする。」35344.html「当該合算額が26万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、26万円とする。」35344.html「第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.9を乗じて算定する。」35344.html「第7条 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について12,600円とする。」35344.html「(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 8,000円」
モデル世帯の年額(概算)
| モデル世帯 | 年額 | 内訳 |
|---|---|---|
| 単身・給与200万円 | 131,100円 | 医療分 79,600円、後期高齢者支援金分 46,400円、介護分(40〜64歳) 0円、子ども・子育て支援金分 5,100円 |
| 夫婦・給与400万円 | 384,000円 | 医療分 192,200円、後期高齢者支援金分 100,700円、介護分(40〜64歳) 80,200円、子ども・子育て支援金分 10,900円 |
| 夫婦子2・給与600万円 | 663,700円 | 医療分 340,600円、後期高齢者支援金分 172,300円、介護分(40〜64歳) 135,100円、子ども・子育て支援金分 15,700円 |
| 単身・年金180万円 | 49,400円 | 医療分 29,300円、後期高齢者支援金分 18,100円、介護分(40〜64歳) 0円、子ども・子育て支援金分 2,000円(5割軽減) |
| 夫婦・年金280万円+80万円 | 188,300円 | 医療分 118,100円、後期高齢者支援金分 63,300円、介護分(40〜64歳) 0円、子ども・子育て支援金分 6,900円(2割軽減) |
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